スマイルクリエーター協会入会申込フォーム


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【スマイルクリエーター協会規約】

本規約は、株式会社ブリルエッチ及び同社が主催および運営するスマイルクリエーター協会(同社及び同協会をあわせて以下「甲」という。)と、スマイルクリエーター協会(以下、「本協会」という。)の会員たるスマイルクリエーター(本規約第3条に定める資格取得者またはその資格を取得することを希望する者。以下「乙」という。)との間の関係を定めるものである。

(目的)
第1条  本協会は、ブリルエッチメソッドを通して、一人でも多くの人がココロからの笑顔になれる世の中を創ることを目的とする。

(個別契約との関係)
第2条  甲と乙とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、当該競合する内容の条項については、その別の書面の約定が優先する。

(資格)
第3条  本協会の会員たるスマイルクリエーターの資格(以下、「本資格」という。)は、別紙に定めるとおりとする。

(資格の付与)
第4条  甲は乙に対し、乙が以下の条件を満たしたものと認めた場合に、本資格を付与する。
(1)本資格取得に必要な養成講座(以下「本講座」という。)を受講し修了すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、甲が別に定める規定によるものとする。
(2)甲が別に定める本資格の受講料を、甲の指定する銀行口座(甲又は第三者の名義を問わない。)に振込む方法で支払うこと。尚、甲は、乙より受領した受講料について、事由のいかんを問わず返還しないものとする。
2 甲は乙に対し、乙が以下の条件を満たしたものと認めた場合に、別紙記載のWEB会員資格(協会ホームページ等にプロフィールを掲載する資格)を付与する。
(1)別紙に定めるWEB会員申請可能な資格を取得すること。
(2)甲が別に定める申込フォームによりWEB会員資格の申込を行うこと。
(3)甲が別に定めるWEB会員資格の登録料を、甲の指定する銀行口座(甲又は第三者の名義を問わない。)に振込む方法で支払うこと。尚、甲は、乙より受領した登録料について、事由のいかんを問わず返還しないものとする。
3 本資格の付与の効力は、乙が前項の全ての要件を満たし、乙が本規約に同意し、甲が認定を承認したときに生じる。また、WEB会員資格の付与の効力は、甲が前項(3)に定める登録料の受領を確認したときに生じる。
4 本規約の乙との間における効力が終了した場合、その理由を問わず、乙が受けた本資格及びWEB会員資格の付与の効力は喪失するものとする。

(有効期間と更新)
第5条  本規約の乙との間における効力の有効期間は、本規約に同意した日から最初に訪れる3月31日までとし、更新をすることが出来る。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。
2 乙が、次に規定する全ての要件を満たした場合、本規約の効力は更新されたものとし、乙は本資格の付与を受け続けるものとする。
(1)甲が別に定める更新費を甲に対して支払うこと。ただし、一般会員(WEB会員資格の取得者以外の会員をいう。以下、同じ。)は、更新費の支払を要しない。尚、甲は、乙より受領した更新料について、事由のいかんを問わず返還しないものとする。
(2)乙の技能を維持する等の目的で甲が講座を開催する場合は、同講座を受講し修了すること。
(3)甲より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)本規約に違反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、甲が乙に対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、乙が甲に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

(乙の権利)
第6条  乙は甲より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)別紙に定める会員資格の呼称を肩書きとして使用すること。
(2)甲の主催する各講座の講師(以下単に「講師」という。)を甲の依頼により務めること。
(3)第5条に定める甲の事前承諾に基づき、乙が講座を主催すること。
(4)甲の保有する標章(スマイルクリエーター又は/及びブリルエッチ)を使用すること(なお、甲が別に定めるロゴ規定がある場合はそれに従うものとする。)。
(5)甲の販売する各種商品、商材等がある場合は、その販売の代理をすること。

(乙の各講座の開催)
第7条  乙が各講座を主催する場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)講座を開催する会場の確保、受講申込みの受付、受講料の入金管理、講座開催当日の運営その他講座を開催するために必要な業務は全て乙が行うものとし、受講者からの受講料の支払いは、乙の指定する銀行口座に振込む方法によりなされるものとする。
(2)乙は、乙の主催する各講座の受講者に対して、乙又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売を行う場合は、甲の講座または商品とは無関係であることを明確にする。
(3)乙は各講座を開催する会場内に、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、受講者・再受講者以外の者を立ち入らせてはならない。
(4)乙は、各講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を甲に対し速やかに報告をしなければならない。
(5)乙は、各講座の内容について、ビデオや動画等の撮影又は音声録音等及びそれらの公開(インターネット等の電磁的方法による公開を含む。)をしてはならず、受講者に対してもそれらを許可してはならない。
(6)乙は甲の同意がある場合を除き、各講座を、他の講座やセミナー等と組み合わせ、又は他の講座やセミナーの一部として開催してはならない。
(7)乙は別紙に定める活動領域以外の講座及び個人レッスンを行ってはならない。
(8)甲の資料を無断で使用及び複製することを禁止する。また、甲が自宅学習用に提供した動画、音声について、講座その他、自宅学習の目的以外の使用を禁止する。
(9)甲の資料を無断で改変および独自の資料の作成を禁止する。
ただし、独自の資料の作成については、事前に甲の許諾を得た場合に限り使用することができる。
(10)乙は、甲が要請した場合、各講座の開催後、甲の定める様式に従い、受講アンケートを提出しなければならない。
(11)乙が本条により生じる義務に違反した場合、甲は乙に対し、直ちにその主催する講座の開催の中止および資料の回収を求めることが出来る。それにより講座の受講生において損害を生じた場合は、全てその賠償は乙においてなすものとし、乙は甲に対し求償は出来ない。
(12)乙は、各講座の講座受講規約や運営については各自責任を持つものとする(個人情報の取扱い規定その他乙と受講者との間との取り決めに関する規定については、甲が別途用意する規定の雛形を用いるものとし、甲の事前の同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならない)。
(13)乙は、乙のブログその他の広告媒体に掲載する講座開催の告知文を作成するに際し、以下の内容を告知文に盛り込まなければならない。
①乙が甲の認定講師であること。
②当該講座が甲のメソッドを使った講座であること。
(14)乙は、講座を自ら実施する際、受講生に対し、以下の内容を伝えなければならない。
①乙が甲の認定講師であること。
②当該講座が甲のメソッドを使った講座であること。
(15)乙は、講座を実施する際、以下の内容を遵守しなければならない。
① 甲の指定する講座資料を複製する場合には、甲の商標またはロゴについても正確に複製するものとする。
② 講座資料を自ら製作するに際し、事前に甲の許可を得て甲の著作物を使用する場合には、必ず出典を記載し、かつ、甲の商標またはロゴを使用しなければならない。
③ 「ブリルエッチスマイルトレーニング」等の「ブリルエッチ」を冠したトレーニング名称を使用すること。
④ 甲のメソッドを改変した講座を実施してはならない。本号の規定は、乙がスマイルクリエーター協会を退会した場合であってもなお効力を生じるものとする。
(16)乙は、自己の責任において講座実施に係る法令等(国外の関連法令等を含む)を厳格に遵守するものとし、甲に対して講座の実施等に関し一切の迷惑をかけないものとする。又、その他、乙が各講座を主催し講師を務めるにおいて遵守すべき事項(各講座の進行の方法、行動規範を含むがそれらに限られない)については、甲が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、乙はその規定を遵守して講座を主催し講師を務めなければならない。
2 ブリルエッチ認定トレーナーは、前項に定めるもののほか、以下についても遵守するものとする。
(1)別紙規定の講座受講料の額は、甲が別に定める受講料の額と同一でなければならない。また、受講者による講座受講のキャンセルについては、甲が別途定めるキャンセルポリシーに従い対応する。なお、受講料の額に変更があった場合は、甲は乙に対し、適宜の方法で、その旨及び変更後の金額を通知するものとする。
(2)甲はいつでも、乙の主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することが出来るものとする。
(4)甲は乙より講座開催の申請通知があった場合は、原則として通知のあった日の翌日から起算して5営業日以内に、甲のホームページにその通知のあった内容を掲載する。
(5)乙は、甲が別途定める講座開催マネジメント料及び認定料について、甲の指定する銀行口座に振込む方法により甲に支払うものとする。

(講師)
第8条  乙が、甲の依頼により各講座の講師を務めた場合、甲は乙に対し、甲が依頼をする際に提示する額の講師料を乙の指定する銀行口座に振込む方法で支払うものとする。なお、振込み手数料は、甲の負担とする。
2 前項の支払いに関して、所得税法その他の関係法令の規定により甲が源泉徴収をする義務がある場合は、甲は乙に対しその徴収額を差し引いた額を支払うものとする。
3 前項の業務の遂行において生じる交通費、通信費、郵便代その他乙に生じる諸費用については、原則として乙の負担とする。
4 乙は、各講座の講師を務める場合は、各講座への遅刻、欠席等の運営に支障をきたす行為は一切してはならない。
5 その他、乙が各講座の講師を務めるにおいて遵守すべき事項(各講座の進行の方法、講師の行動規範を含むがそれらに限られない。)については、甲が別に定める講師要綱に基づくものとし、乙は同要綱を遵守して講師を務めなければならない。なお、同要綱は、甲が適宜改定を行うことが出来るものとし、改定をする場合には、甲はその旨及び改定後の内容を乙に対して通知するものとする。

(メディアへの出演、投稿等)
第9条  乙は、マスメディア等(新聞、テレビ番組を含むがこれらに限られない。)に出演、又は、マスメディア等からのインタビュー等において甲に関して話す場合等においては、事前に所定の様式で甲に通知し、事前に甲の同意を得なければならない。
2 乙は、マスメディアやソーシャルメディア(SNS、ブログを含むがこれに限られない。)等への出演、投稿等に関し、甲の品位を損なうような発言、行為等を一切してはならない。

(翻案等の禁止)
第10条  乙は、事前に甲の書面による同意を得なければ、甲の著作物を翻訳し、編曲し又は変形し、その他翻案してはならない。

(委託等の禁止)
第11条 乙は、各講座を主催する場合、その講座の講師を第三者(乙の従業員を含む。)に行わせてはならない。

(契約の地位等の譲渡禁止)
第12条 乙は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(本資格の付与を受けた地位を含む。)を第三者に譲渡することが出来ない。

(解除と資格の喪失)
第13条 乙が次のいずれかの事由に該当した場合、甲は本規約に基づく契約関係を解除し、乙の本資格を喪失させることが出来る。
(1)甲の同意なく、各講座の内容を第三者に対し開示をした場合
(2)各講座の内容を改変して使用した場合
(3)本規約又は法令に違反した場合
(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(5)反社会的団体との関わりが発覚した場合
(6)本協会の名誉を棄損し、又は、甲の事業活動を妨害する等、甲の事業活動に悪影響を及ぼし、又は、それらのおそれがある場合
(7)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると甲が判断した場合
2 WEB会員(WEB資格の取得者の会員をいう。)が会費等を未納した場合は、一般会員になるものとする。
3 乙は、本規約の有効期間の徒過、前項による本規約に基づく契約関係の解除等により本資格を喪失した場合、甲に対して、本事業に関する講座(本講座の受講料も含む。)の受講料、資格認定料、資格更新料、その他何らの返還の請求も出来ず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。またその場合、甲の商標、ロゴ及び著作物等の使用を直ちに中止し、以降使用してはならない。

(資料・情報等の返還)
第14条 乙は本資格を喪失した場合、各講座の内容その他甲から受けた本事業に関する情報の一切を、甲に対し返還するものとする。

(競業禁止)
第15条 乙は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後1年間は、甲の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。

(秘密保持)
第16条 乙は本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、甲によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、甲固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。
2 乙は、甲から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という。)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することが出来るものとする。なお、乙はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負う。
3 甲は乙の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができる。

(個人情報の取扱い)
第17条 甲及び乙は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

(損害賠償)
第18条 乙は故意又は過失により本規約に違反し、甲に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

(甲の免責)
第19条 乙が各講座を開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、甲は、乙及び第三者に対し何らの責任も負わず、乙から一切の求償も受けないものとする。

(確認条項)
第20条 本資格の付与は、甲が乙に対して、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 甲と乙とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

(規約内容の変更)
第21条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面の送付、電子メールの送信、またはウェブサイトでの告知をもって甲が乙に通知することにより変更することが出来る。

(訴訟管轄)
第22条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、福岡簡易裁判所または福岡地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とする。

(協議事項)
第23条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以 上

別紙                               
                                 (Ver.1.1)
Ⅰ.会員資格一覧
資格名・活動領域
(1)スマイルクリエーター(旧名称「ハッピースマイルインストラクター」)
ブリルエッチスマイルトレーニングの中で特に多くの方に効果的なエクササイズのみを習得し、甲がスマイルクリエーター用に規定した講座及び個人レッスンを行うことができる。
(2)上級スマイルクリエーター(旧名称「表情筋トレインストラクター」)
全ての種類のブリルエッチスマイルトレーニングを習得し、甲が上級スマイルクリエーター用に規定した講座及び個人レッスンを行うことができる。
(3)ブリルエッチ認定トレーナー
上級スマイルクリエーター保有者の活動領域に加え、スマイルクリエーター養成講座を主催することができる。

Ⅱ.WEB会員申請可能な資格
(1)上級スマイルクリエーター
(2)ブリルエッチ認定トレーナー

Ⅲ.講座料が甲によって一律に定められている講座
スマイルクリエーター養成講座

以 上